誹謗中傷をしたとされた(加害者とされた)方の対応

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ネットで中傷された等の権利侵害を受けたと考えた人が発信者情報開示請求をした場合に、法律上、誹謗中傷をしたとされた(加害者とされた)方に対して、個人情報を開示してよいかどうかを聞かなくてはならない、すなわち意見照会をしなければならないことになっています。

誹謗中傷をしたとされた(加害者とされた)方としては、意見照会を無視し、何も回答しなければ、意見がなかったものとして扱われ、そうなると不利な扱いを受ける可能性が高くなるので、言い分がある場合は意見照会にきちんと回答すべきです。

問題は、何を言い分として記載するかです。

請求者側は、何かしらの権利侵害を根拠に請求してきているはずで、
請求を受けた側としては、その権利侵害の有無についての言い分を尽くすことが対応の中心となってきます。
もっとも、権利侵害の有無についての効果的な言い分を記載するためには、法律や判例についての専門的知識が必要になってくる場合も多くあります。
そのような場合は、弁護士に意見照会書の作成を依頼することも検討されるとよいかと思います。

また、場合によっては、意見照会書で争うよりも、早期に和解したいという方もおられると思います。
その場合、示談交渉を弁護士に依頼することも可能ですので、選択肢の一つとして検討されるとよいかと思います。


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