インターネットによる誹謗中書を受けた方がとり得る方法は、該当記事の削除請求や、加害者に対する損害賠償請求があります。
上記いずれの方法をとるにしても、個人(自社)で対処するか、それとも、弁護士に依頼した方がよいのか、どちらがよいのか、という問題があります。
まず、削除請求については、弁護士に依頼せずとも個人で解決できるケースもそれなりにあるようです。
サイト管理者等が任意に削除に応じる場合もあるからです。
そこで、ひとまずは、個人(自社)で、任意の削除を求める方法もあり得る選択肢の一つとなるでしょう。
もちろん、弁護士に依頼しても構いません。専門家に頼めば、法的に適切な削除要請ができますし、そもそも対応すること自体についての精神的負担について軽減できるメリットもあります。
もっとも、削除された後になってから加害者の責任を追及しようとしても、削除したことによってデータが抹消されることで責任追及が困難になる場合もありますし、
削除請求したことが、加害者に知れることによって、被害がさらに拡大する可能性もあるなど、注意すべき点がありますから、
実際に依頼するかどうかは別にして、まずは、弁護士に相談された方がよいかもしれません。
一方、加害者に対する損害賠償請求を行う場合は、多くの場合、加害者を特定するために、発信者情報開示請求をする必要があり、その結果、ほとんどのケースにおいて、裁判をする必要があるので、弁護士に依頼した方がいいと思われます。
もちろん、その場合は、弁護士費用がかかります。
裁判を行った結果、認められる慰謝料が高額になることは多くなく、それもあって弁護士費用は被害者にとっては大きな負担になりますが、
発信者情報開示のために要した弁護士費用について加害者の賠償責任を認めた裁判例もあるので、負担感を多少なりとも軽減することは可能です。