自筆証書遺言作成の注意点

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自筆証書遺言は、次のような方式を満たさないといけません。

・全文を自筆すること・・・ワープロではだめです。
・日付を記載すること・・・年月日を特定しないとだめです。封筒にだけ日付を書いても原則だめです。
・氏名を記載すること・・・通称等でもかまいませんが、遺言者が特定できる必要があります。
・押印・・・封筒にだけ押印しても原則だめです。

加除訂正は、次のようにして行わないと、認められません(民法968条2項)。
①加除訂正する場所を指示し、
②変更した旨を附記し、
③特にこれに署名し、
④変更場所に押印しないといけません。
例えば、一般に加除訂正するときによく行われるように、二重線を引いてそこに印鑑を押すといった方法では、加除訂正は認められません。

以上のように、自筆証書遺言は厳格な方式が要求されます。

特に加除訂正の方式は、厳格にすぎるのではないかとも思われるくらいです。
公正証書遺言の作成をお勧めする一つの理由です。


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