例えばxさんが亡くなったとして、xさんの相続人は、次のようにして決まります。
① xさん死亡時の配偶者は相続人。
② xさんに子(養子も含む)がいれば、そのxさんの子が相続人。
その子がxさん死亡時に亡くなっていれば、その子(養子は含まない。xさんの孫。)が相続人。その子も死亡していればさらにその子が相続人。
③ ②で決まる相続人がいなければxさんの親が相続人。
xさんの両親ともがxさん死亡時に亡くなっていれば、その親(xさんの祖父母)が相続人。祖父母とも死亡していればさらにその親が相続人。
④ ③で決まる相続人もいなければ、xさんの兄弟姉妹が相続人。
その兄弟姉妹がxさん死亡時に亡くなっていれば、その子(xさんの甥姪)は相続人(②とは違いその子が死亡していてもさらにその子は相続人にはならない)。
相続分は以下のようになります。
配偶者だけが相続人なら、その人が全部。
上記②の場合、配偶者1/2、子(グループ)1/2。配偶者がいないなら、子(グループ)が全部。
上記③の場合、配偶者2/3、親(グループ)1/3。配偶者がいないなら、親(グループ)が全部。
上記④の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹(グループ)1/4。配偶者がいないなら、兄弟姉妹(グループ)が全部。
上記②から④の相続人が複数いれば、その複数人(グループ)間で均等割り。
(以上は、原則的なルールです。ここでは書ききれていないルールもあります。)