親権者の指定基準

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離婚の際に決められる親権者は、「子のためにはどちらを親権者にした方がよいか」という観点から決めるのが大原則です。
訴訟においては、一般的に、以下のような事情を考慮して総合的に判断されます。

・監護体制の優劣
・子に対する愛情、監護意思
・親族等の援助の可能性
・子の意思
etc.

離婚原因を作ったものではないこと(つまり、離婚の責任が相手方にあること)が、親権者となることに直ちに結びつくわけではありません。
例えば、不貞行為をしたからといって、その人が親権者になることが子のためにはならないとは一概には言えないですから、配偶者に不貞をされたという理由だけで、親権者となれるわけではありません。

また、収入が比較的少ないということも、親権者となれない決定的な理由とはなりません。収入の差は、養育費の支払いで補われるべきもので、本来、直ちに子のために不都合な事情とはならないからです。


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