借金は返済困難な状態だけれども、破産して住宅を手放すことは何とか回避したい、という場合にむいているのが、小規模個人再生手続です。
住宅ローンは従来通り支払いつつ、住宅ローン以外の借金の返済額を大幅に減らした上で3年から5年の範囲で分割して支払っていくことになります。
具体的な返済額は以下の最低弁済額まで減額できます(ただし、最低弁済額以上の財産を保有する場合は、その財産の額が返済額になります)。
住宅ローンを除く借金の額 |
最低弁済額 |
100万円まで |
住宅ローンを除く借金の額と同じ |
100万円から500万円まで |
100万円 |
500万円から1500万円まで |
住宅ローンを除く借金の額の5分の1 |
1500万円から3000万円まで |
300万円 |
3000万円から5000万円まで |
住宅ローンを除く借金の額の10分の1 |
もっとも、小規模個人再生手続は、上記減額した額に加えて住宅ローンを支払っていけるだけの収入がないと利用できない制度です。
上記減額を前提に、家計の収入と支出を考慮し、再生手続きが利用可能かどうか検討する必要があります。