訴訟を提起されたら

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訴訟が提起されると、間もなく「訴状」という書面が裁判所から届きます。
訴状に対する言い分があれば、こちらは「答弁書」という書面を、裁判所に提出することになります。

答弁書も出さずにほったらかしにしておくと、訴状の内容を認めたとみなされて、敗訴判決が出ます。判決を得た原告(提訴した人)は、強制執行も可能となります。
そこで、敗訴判決を防ぐために、被告(提訴された人)は答弁書を作成して提出する必要があります。

被告は、きちんとした答弁書を提出して争っておけば、一回目の期日で敗訴することは、一応、ありません。
もっとも、争いがある以上は、二回目の期日が設定されて、地方裁判所の訴訟においては弁護士に依頼しない限り、本人が出廷し、書面を陳述したり、証拠を提出したりする必要があります。出廷すると、裁判官から色々と釈明を求められたり、今後の主張立証の方針を聞かれたりすることも多くあります。

また、答弁書は、判決をなす上で非常に重大な意味を持ちます。最初の出だしで間違うと、後々の主張立証に多大な支障が生じ得るという意味でも重要な書面です。

訴状が届いたら、争いがある場合には、なるべく早めに弁護士に相談されることをお勧めします。


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