相続するということ

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例えば、ある不動産を所有している方が亡くなると、その不動産は、遺言の対象になっているなど特段の事情がない限りは、相続人が相続します。
その結果、相続人が一人の場合は単独所有、相続人が複数いる場合は相続割合に応じた共有となります。

ここで注意しないといけないのは、相続は、特別な手続きを経なくとも、死亡により当然におきる、ということです。
つまり、相続するためには登記が必要なわけではないし、また、相続人の意思に関わらず(知ってようが知るまいが)権利が移転する、ということです。

相続人が複数いる場合、遺産分割をするには必ず相続人全員を当事者にしないといけないこと(一部の相続人による遺産分割は後からやり直しということになりかねません)や、遺産を売買する場合に相続人全員の同意が必要になることの前提には、相続により当然に権利が移転して共有になっていることが基礎にあるといえます(共有者の関与なしに処分行為はできません)。


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