訴訟を提起するには、まずは、訴状に貼る印紙代と裁判所が使用する郵便切手代が必要になります。
この印紙代や郵便切手代が、訴訟費用といわれるものです。
印紙代は訴状記載の請求額によって決まります。例えば、100万円の請求なら、1万円の印紙が必要です。
郵便切手代は、ひとまず被告の数に応じて予め納付します。例えば、被告が1人なら6000円分の切手が必要です(後から追加で必要になる場合もあります。)。
もっとも、訴訟費用は、印紙代と郵便切手代だけではありません。場合によっては、鑑定費用など、多額の費用がかかる場合があります。
上記の訴訟費用は、敗訴者負担が原則です。
つまり、すでに訴えた方(原告)が支出した印紙代や郵便切手代は、訴えた方(原告)が敗訴した場合は戻ってこないことになり、勝訴した場合は相手方(被告)に後から請求することになります。
注意が必要なのは、ここでいう訴訟費用には、弁護士費用は含まれない、ということです。
つまり、訴訟費用は、勝訴すれば相手方に請求できますが、弁護士費用は、原則としてそれぞれの自己負担になる、ということです。
以上のように、訴訟をするにも何かと費用がかかりますので、敗訴のリスクに加え、出費に見合うメリットがあるのかを考えて、訴訟するか否かの判断をする必要があります。