交通事故の過失割合

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交通事故における損害賠償請求をする場合に、請求者側にも落ち度がある場合は、請求額が減額されます。
これを過失相殺といい、その結果、減額された分と減額された後の分との割合をもって過失割合といいます。

過失割合は、一般的には、事故当事者の落ち度の程度によって決まるといえます。しかし、そうはいっても、落ち度の程度がいくらなのか、測定する明確な基準もなく、突然事故にあった一般人が何の前提知識もなく判断するのは、現実的には不可能です。

この具体的な過失割合がいくらになるかという問題については、法律家の間において、事故の類型ごとの算定基準が共有されており、示談する場合も、この基準に沿って示談するのが一般的です。
例えば、信号のある交差点での四輪車直進車と右折車の事故(同一道路を対向方向から進入した場合)は、基本2対8、特別の事情があれば修正する(例えば、右折車が合図をしていなければ、1対9)など、かなり細かな基準があります。

示談をする場合には、この過失割合の基準に沿った示談ができているかどうか、特に注意する必要があります。


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