遺言の種類

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通常作成される遺言としては、公正証書遺言と自筆証書遺言の二種類があります。
公証人役場で作成されるのが公正証書遺言、そうではなく、自分だけで作成可能なのが自筆証書遺言となります。

自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑さえあれば一応は作れます。わざわざ公証人役場に行って、費用を払って作成する公正証書遺言よりも、気軽に作れるというメリットはあります。

しかし、自筆証書遺言は、遺言の形式に不備があったり、本当に署名者が作ったかどうかなど、後でトラブルが起こることが少なくありません。
またそのトラブルは、通常作成者が亡くなった後に起こるトラブルということもあり、証拠も少なく、不毛な争いになることも頻繁です。
相続人間において不毛なトラブルを起こさないためには、公正証書遺言の方がベターといえます。


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