労災事件の最高裁判例―安全配慮義務違反と弁護士費用(1)

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安全配慮義務違反の債務不履行に基づく損害賠償請求においても弁護士費用の損害が認められるという判例を獲得しました。
平成24年2月24日最高裁判所第二小法廷判決
金融・商事判例2012年4月1日号29頁

安全配慮義務違反を主張立証する場合に必要な訴訟活動は、不法行為に基づく主張立証する場合と変わらない、という当たり前の当方の主張が、そのまま認められた判決です。

(ただ、この最高裁判決には、重大な違法があり、最高裁に再審の訴えを提起しています。)

(2)に続きます。


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