債権回収の条件

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例えば、人に貸したお金を、いくら言っても返してくれないときは、返してくれと言うだけではなく、何か別の方法を考えなくてはいけません。
どういう方法で債権を回収するかはケースバイケースでいろいろと考えられますが、ただ、先方が支払いを拒否し続ければ、最終的には、強制執行するしかありません。

強制執行するためには、訴訟を提起して勝訴判決を得ないといけません(訴訟中に財産を処分されるおそれがあれば、訴訟前に、保全申し立て(仮差し押さえ)する場合もあります。)。その勝訴判決を使って、強制執行の申し立てをする必要もあります。

それは、すなわち、借用書など①訴訟に勝てるだけの証拠が必要なこと、および、預貯金や不動産など②先方に強制執行の対象となる財産が必要なことを意味します。
①証拠がなければ、訴訟に負けますから、強制執行はできません。
また、②先方に財産がない場合も、差し押さえが出来ませんので、結局回収を諦めざるを得ない、ということになります。

また、先方に破産されるとどうしようもありません。

そう考えると、債権の満額回収は、現実にはそう簡単ではない、ということになります。
債権回収が困難な件については、当初から、訴訟提起を依頼した方がいいかどうかも含めて弁護士に相談するなどして、訴訟を見越して動いた方がよいと思います。


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