交通事故を起こした後、事故の相手方が保険に入っている場合は、事故後しばらくしてから保険会社が示談の話しを持ちかけてくるのが通常です。
物損のみの事故など、被害額が比較的小さい時は、そのまま示談しても特に不都合はない場合も多いと思われます。
問題は、後遺症が残った場合や死亡事故など、被害額が多額になる事件です。
このような大きな事件の場合、少し算定の仕方を変えるだけで、賠償金額が大きく異なってきます。
場合によっては、保険会社が提示する示談案の金額が、法的に正当な額(裁判基準額)より、数百万円低い場合もあります。
大きな交通事故の被害者の方は、示談書に印鑑を押す前に、当事務所においてご相談ください。